退去立会いで高額な費用を示された
その場で精算書や同意書に署名する必要はありません。「見積書をもらってから確認します」と伝えてかまいません。
- 指摘された箇所を、担当者と一緒に写真で記録する
- 項目・数量・単価の入った見積書を後日もらうよう依頼する
- 契約書の特約欄と、国土交通省のガイドラインの考え方を照らし合わせる
- 入居年数による負担割合を計算する
- 納得できない場合は、根拠を書面で求め、都道府県の相談窓口や消費生活センターに相談する
困ったときの「最初の一手」と、相談できる公的機関の窓口をまとめました。当サイトはこれらの機関とは関係のない民間のサイトです。
どこに相談すればよいか分からないときは、まず消費者ホットライン「188」へ。最寄りの消費生活センターなどを案内してもらえます。身の危険を感じるときは、迷わず110番してください。
法的な判断はできませんが、行動の順番と相談先を示します。
その場で精算書や同意書に署名する必要はありません。「見積書をもらってから確認します」と伝えてかまいません。
敷金は、未払い家賃や借主が負担すべき補修費を差し引いた残りが返還されるお金です。差し引いた理由と内訳を求めることができます。
契約するつもりがなければ、会わずにきっぱり断ってかまいません。会っても、その日に契約する必要はありません。
窓口で勧められた当日に決める必要はありません。資料を持ち帰り、費用を金額に直して比べてから判断できます。
その場で契約する必要はありません。「家族と相談してから連絡します」と伝えて、いったん帰ってもらってかまいません。
本人を責めると、次の相談がしにくくなります。まず契約の内容と書類を一緒に確認することから始めてください。
契約・購入のトラブル全般。どこに相談すればよいか分からないときの最初の窓口。
電話番号・受付時間は公式サイトで最新情報をご確認ください。
相談事例・注意喚起の検索。同じような事例が公表されていないかを調べられる。
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訪問販売・電話勧誘・通信販売・定期購入などのルールとクーリング・オフの説明。
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受付:10:00〜17:00(土日・祝休日・年末年始を除く)
リフォームの見積もりチェック、住宅の不具合、工事契約の相談。
情報確認日:2026-10-22
0570-016811(IP電話等からは 03-5251-6811)
受付:平日 10:00〜17:00
預金・保険・投資・貸金などの金融サービスに関する相談・情報提供。
情報確認日:2026-10-22
脅されている、帰ってくれないなど、身の安全に関わる不安があるとき。緊急時は110番。
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法的な手続きが必要か知りたいとき。利用条件により無料法律相談の案内あり。
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携帯電話・光回線など通信サービスの契約に関する相談。
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不動産会社(宅地建物取引業者)の対応、賃貸の契約・退去精算の相談。お住まいの都道府県名と「宅建業 相談」で探せます。
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不動産取引のトラブル事例・判例の検索、相談。
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